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[214]◆n.sanRR.lw :2008/04/02(水) 17:42:17.9120 ID:???0
AAS
さすがに・・・『ネオナチ』は無くねw
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自白法則
自白は最も重要な証拠であるが、同時に冤罪を生む危険な証拠でもあることから、その証拠能力が制限されている。
すなわち、憲法38条2項は、
「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることはできない。」
としており、 この憲法の規定を受けて、刑事訴訟法319条1項も、
「強制、拷問若しくは脅迫による自白、不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることはできない。」
と規定している。なお、証拠能力に関する原則ではないが、自白の証明力に関して、
被告人は、自己に不利益な唯一の証拠が被告人の自白である場合には、
有罪とされないとの補強法則がある
(憲法38条第3項、刑事訴訟法319条2項、3項)。
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お互い・・・大変だな・・・
上前次新1-板